疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 1
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ID 1939

質問

管理計画書の提供日については、前回の管理計画書の提供日から起算して4月を超える日までに1回以上提供することとされたが、平成24年3月以前までに管理計画書が提供された場合はどのように取扱うのか。
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回答

平成24年1月以降に管理計画書を提供した場合は、4月を超える日までに1回以上提供することで差し支えない。
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追加情報

行番号
1875
更新日時
2025-10-02 12:23:16