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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
歯科
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.4.20
❓
問番号
3
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ID
1941
❓
質問
歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。
💡
回答
この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。
ℹ️
追加情報
行番号
1877
更新日時
2025-10-02 12:23:16