疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 3
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ID 1941

質問

歯科疾患管理料に係る文書提供が3月から4月に変更になったが、歯周病安定期治療で来院間隔が3月以上になった場合、歯科衛生実地指導料に係る文書提供はどのように扱うのか。
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回答

この場合においては、当該指導料に係る指導を実施した時点で文書提供を行うこと。
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追加情報

行番号
1877
更新日時
2025-10-02 12:23:16