疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 6
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ID 1944

質問

機械的歯面清掃処置は医学管理から処置に項目が移されたが、平成24年3月に機械的歯面清掃加算を実施した場合は、当該処置は翌月に算定できないのか。
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回答

処置内容は従前の加算内容と同様であることから、この場合、平成24年4月は算定できない。
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追加情報

行番号
1880
更新日時
2025-10-02 12:23:17