疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 7
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ID 1945

質問

機械的歯面清掃処置は同一初診期間中に歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定していれば、当月に当該管理料の算定がなくても当該処置を算定しても差し支えないか。
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回答

差し支えない。
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追加情報

行番号
1881
更新日時
2025-10-02 12:23:17