疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 歯科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 8
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ID 1946

質問

咬合圧等の関係から、接着ブリッジの支台歯として、失活歯の大臼歯に対して全部金属冠による金属歯冠修復を行った場合はどのように取り扱うのか。
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回答

この場合の大臼歯の金属歯冠修復は全部金属冠で算定して差し支えない。
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追加情報

行番号
1882
更新日時
2025-10-02 12:23:17