疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
【自家製剤加算、計量混合調剤加算】自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。
回答
貴見のとおり。
追加情報
行番号
1884
更新日時
2025-10-02 12:23:17