疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 1
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ID 1949

質問

【薬剤服用歴管理指導料】薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
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回答

患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。
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追加情報

行番号
1885
更新日時
2025-10-02 12:23:17