疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
【薬剤服用歴管理指導料】薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。
回答
患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。
追加情報
行番号
1885
更新日時
2025-10-02 12:23:17