疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 1
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ID 1953

質問

【その他】一般名処方の場合、当該調剤に係る処方せんを発行した保険医療機関に、情報提供することとされているが、すべてのケースで実施される必要はなく、例えば医療機関との合意に基づき、保険薬局で調剤した薬剤が前回の来局時に調剤した薬剤と同一である場合には、保険薬局から保険医療機関へ改めて情報提供する必要はないものとしてよいか。
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回答

よい。
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追加情報

行番号
1889
更新日時
2025-10-02 12:23:17