疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
【在宅患者調剤加算】在宅患者調剤加算の届出に係る在宅薬剤管理指導の実績(直近1年間の合計算定回数)については、①在宅患者訪問薬剤管理指導料、②居宅療養管理指導費、③介護予防居宅療養管理指導費が対象とされているが、それ以外(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、退院時共同指導料)は、算定実績の対象には含まれないのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
1890
更新日時
2025-10-02 12:23:17