疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 2
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ID 1956

質問

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】どのような場合に、在宅基幹薬局に代わってサポート薬局が在宅訪問薬剤管理指導業務を実施することができるのか。
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回答

在宅薬剤管理指導は、1人の患者に対して1つの保険薬局(在宅基幹薬局)が担当することが基本であることから、連携している他の保険薬局(サポート薬局)に代わりの対応を求めることができるのは、在宅基幹薬局において「緊急その他やむを得ない事由がある場合」に限られている。したがって、1人の患者に対して、サポート薬局による在宅薬剤管理指導が頻繁に実施されることは認められない。
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追加情報

行番号
1892
更新日時
2025-10-02 12:23:17