疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 2
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ID 1957

質問

【後発医薬品の変更調剤】処方せんに含量規格や剤形に関する変更不可の指示がなく、変更調剤後の薬剤料が変更前と同額以下であれば「含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品」に変更できるが、一般名処方に基づいて後発医薬品を調剤する際に、該当する先発医薬品が複数存在し、それぞれ薬価が異なる場合には、変更前の薬剤料についてどのように考えるべきか。
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回答

一般名で記載された先発医薬品に該当していれば、いずれの先発医薬品の薬剤料と比較するものであっても差し支えない。ただし、患者が当該一般名に該当する先発医薬品を既に使用している場合は、当該医薬品の薬剤料と比較すること。
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追加情報

行番号
1893
更新日時
2025-10-02 12:23:17