疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 2
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ID 1960

質問

複数名訪問看護加算を算定する際、看護職員を看護補助者として計上しても良いか。
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回答

不可。
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追加情報

行番号
1896
更新日時
2025-10-02 12:23:17