疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.20
問番号 4
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ID 1962

質問

今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か。
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回答

夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に同一日に3回(夜間、早朝、深夜の時間帯に各1回)訪問を行ったとしても、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費を除き、夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)と深夜訪問看護加算(4,200円)は各1回ずつの計6,300円しか算定できない。また、訪問看護基本療養費を算定できない訪問の場合には、この加算は算定できない。
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追加情報

行番号
1898
更新日時
2025-10-02 12:23:17