疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か。
回答
訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、告示の記載にある通り、特別地域訪問看護加算以外の加算はすべて算定不可である。
追加情報
行番号
1899
更新日時
2025-10-02 12:23:17