疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
届出基準にある「精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を有する者」とは、平成24年3月31日以前に行っている訪問看護基本療養費(Ⅱ)の算定対象になる訪問看護だけではなく、居宅の精神疾患の利用者への訪問看護(訪問看護基本療養費(Ⅰ))や1日だけの経験も該当すると考えてよいか。
回答
継続的に精神疾患を有する患者に対する訪問看護を行っており、精神科訪問看護を適切に提供できると判断できる者であれば該当する。
追加情報
行番号
1902
更新日時
2025-10-02 12:23:17