疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 1
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ID 1968

質問

新7対1の要件のうち、看護配置が満たせずに7対1(経過措置)の届出を行った医療機関は、その後、新7対1の要件を満たすこととなったとしても、現在の7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできないのか。また、平成26年3月31日までに新10対1の届出を行った上で、その後新7対1の実績要件を1か月間満たせば、新7対1を届出できるのか。
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回答

看護配置が満たせない場合、7対1(経過措置)から直接、新7対1の届出を行うことはできない。また、新10対1の届出を行った後、新7対1の届出を行うためには、通常の1か月ではなく、3か月間の新7対1としての実績要件が必要になる。
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追加情報

行番号
1904
更新日時
2025-10-02 12:23:17