疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
1908
更新日時
2025-10-02 12:23:17