疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 6
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ID 1973

質問

A238退院調整加算において、退院困難な要因を有する患者については、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとあるが、何をもって着手というのか。
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回答

入院後7日以内に退院支援計画書に必要な内容のうち記載可能な項目(病棟、病名、患者以外の相談者、退院支援計画を行う者の氏名、退院へ係る問題点、退院に向けた目標設定、支援期間等)を記載し、退院支援計画着手日を退院支援計画書に記載していればよい。なお、7日以降に変更があった場合には、該当部分を変更し、変更日を記載すること。
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追加情報

行番号
1909
更新日時
2025-10-02 12:23:17