疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 11
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ID 1978

質問

遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が64列以上のマルチスライスCT装置を用いて撮影を行った場合、「E200コンピューター断層撮影(CT撮影)」の「1CT撮影」の「イ64列以上のマルチスライス型の機器による場合」は算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
1914
更新日時
2025-10-02 12:23:18