疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
遠隔画像診断による画像診断を第4部画像診断の通則6号本文に規定する保険医療機関間で行う際に、受信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っているが、送信側の保険医療機関が画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っていない場合であって、送信側の保険医療機関が3テスラ以上の機器を用いて撮影を行った場合、「E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)」の「13テスラ以上の機器による場合」は算定できるか。
回答
算定できない。
追加情報
行番号
1915
更新日時
2025-10-02 12:23:18