疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 DPC
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 5
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ID 1981

質問

一般病棟に90日を超えて入院する患者であって、厚生労働大臣の定める状態でない患者(特定患者)については、包括評価による点数の算定にあたってどのように取り扱うのか。
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回答

入院日Ⅲを超えている場合等、医科点数表により診療報酬を算定している患者が特定患者に該当する場合は、特定入院基本料を算定する。包括評価による診療報酬を算定している場合は、特定患者に該当する場合であっても診断群分類点数表の通りに算定する。なお、90日の日数は、当該病棟に入院した日を起算として、包括評価の対象期間も含めて算定する。
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追加情報

行番号
1917
更新日時
2025-10-02 12:23:18