疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 調剤
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 2
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ID 1985

質問

6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。
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回答

貴見のとおり。
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追加情報

行番号
1921
更新日時
2025-10-02 12:23:18