疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 1
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ID 1986

質問

訪問看護基本療養費を算定している利用者Aと精神科訪問看護基本療養費を算定している利用者Bは、同一建物に住む親子で同じ訪問看護ステーションを利用しているが、同一日にそれぞれが訪問を受けた場合には、同一建物への訪問費用として、Aからは訪問看護基本療養費(Ⅱ)、Bからは精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を徴収するのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1922
更新日時
2025-10-02 12:23:18