疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 2
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ID 1987

質問

「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1923
更新日時
2025-10-02 12:23:18