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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
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分類
訪看
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改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.4.27
❓
問番号
3
#
ID
1988
❓
質問
特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として当該加算を算定してもよいか。
💡
回答
そのとおり。
ℹ️
追加情報
行番号
1924
更新日時
2025-10-02 12:23:18