疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.4.27
問番号 3
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ID 1988

質問

特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として当該加算を算定してもよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
1924
更新日時
2025-10-02 12:23:18