疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 34
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ID 199

質問

診療情報提供料(Ⅱ)は、入院中の患者でも条件を満たせば、算定可能となるのか。
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回答

入院中の患者であっても、セカンドオピニオンを求める家族に情報提供を行った場合には算定可能。
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追加情報

行番号
135
更新日時
2025-10-02 12:22:26