疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.5.18
問番号 2
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ID 1991

質問

精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)は、「精神障害施設に入所している複数のものに対して指導した場合に算定する。」とあるが、「精神障害施設に入所している1人のものに対して指導した場合」には、精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)を算定できるのか。
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回答

算定できる。
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追加情報

行番号
1927
更新日時
2025-10-02 12:23:18