疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.5.18
問番号 3
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ID 1992

質問

術中血管等描出撮影加算はどのような場合に算定するのか。
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回答

現時点では、脳神経外科手術時においてインドシアニングリーンを用いて、蛍光測定等により血管や腫瘍等を確認した際に算定する。単にX線用、超音波用又はMRI用の造影剤を用いたのみでは算定できない。
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追加情報

行番号
1928
更新日時
2025-10-02 12:23:18