疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 35
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ID 200

質問

診療情報提供料(Ⅰ)の加算は、「退院後の治療計画、検査、画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付した場合」とあるが、全ての項目を満たさなければ、加算は算定できないのか。
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回答

検査や画像診断等を実施している場合には、主な検査や画像診断等の結果を添付する必要がある。
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追加情報

行番号
136
更新日時
2025-10-02 12:22:26