疑義解釈資料の送付について(その3)
質問
診療情報提供料(Ⅰ)の加算は、「退院後の治療計画、検査、画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付した場合」とあるが、全ての項目を満たさなければ、加算は算定できないのか。
回答
検査や画像診断等を実施している場合には、主な検査や画像診断等の結果を添付する必要がある。
追加情報
行番号
136
更新日時
2025-10-02 12:22:26