疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 DPC
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.6.7
問番号 7
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ID 2002

質問

手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処置として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
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回答

手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたものに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。
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追加情報

行番号
1938
更新日時
2025-10-02 12:23:18