疑義解釈資料の送付について(その6)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.6.21
問番号 3
#
ID 2007

質問

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)問77において「A308回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又はA308回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。」とされているが、すでに回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の届出を行っている保険医療機関において、別の病棟で新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合はどのように取り扱えばよいか。
💡

回答

新たに回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行う場合は、回復期リハビリテーション病棟入院料3を届け出ることとし、その届出から6月間に限り、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことができる。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)のとおり、回復期リハビリテーション病棟入院料3の算定から6月が経過し、当該病棟が回復期リハビリテーション病棟入院料1又は2の施設基準を満たさないことが明らかな場合に、回復期リハビリテーション病棟入院料1と3又は回復期リハビリテーション病棟入院料2と3を同一保険医療機関が届出を行うことはできない。
ℹ️

追加情報

行番号
1943
更新日時
2025-10-02 12:23:19