疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.6.21
問番号 4
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ID 2008

質問

回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた上で、同じ病棟で再度回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことは可能か。
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回答

回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟において、一旦同入院料の届出を取り下げた場合、6月間は同じ病棟で回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行うことはできない。
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追加情報

行番号
1944
更新日時
2025-10-02 12:23:19