疑義解釈資料の送付について(その6)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.6.21
問番号 5
#
ID 2009

質問

複数病棟の回復期リハビリテーション病棟入院料「1」の届出を行っている医療機関において、1つの病棟でスタッフの離職等により、「1」の要件を満たすことができなくなったが、「2」の要件は満たしている場合、当該医療機関で回復期リハビリテーション病棟入院料「2」を届出を行うことはできるのか。
💡

回答

届出可能。
ℹ️

追加情報

行番号
1945
更新日時
2025-10-02 12:23:19