疑義解釈資料の送付について(その3)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.31
問番号 36
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ID 201

質問

診療情報提供料(Ⅰ)について、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるのか。
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回答

診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可。
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追加情報

行番号
137
更新日時
2025-10-02 12:22:26