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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.31
❓
問番号
36
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ID
201
❓
質問
診療情報提供料(Ⅰ)について、必要な診療情報として、レントゲンフィルム等をコピーした場合、その費用は別途請求できるのか。
💡
回答
診療情報提供料に含まれるため、別途請求は不可。
ℹ️
追加情報
行番号
137
更新日時
2025-10-02 12:22:26