疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
入院中の患者の症状の増悪等により、より高度な医療機関に転院を行った際に、転院先を救急搬送患者地域連携紹介加算の連携保険医療機関として届出を行っている場合、入院7日以内であれば、転院元は救急搬送患者地域連携紹介加算を算定し、転院先は救急搬送患者地域連携受入加算を算定できるのか。
回答
算定できない。当該加算は、高次の救急医療機関の負担軽減及び緊急入院の受入れが円滑になるような地域における後方支援の連携を評価するものである。
追加情報
行番号
1947
更新日時
2025-10-02 12:23:19