疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.7.3
問番号 1
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ID 2012

質問

緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。①公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定②公益財団法人日本医療機能評価機構の緩和ケア推進支援の認定③ISO(国際標準化機構)9001の認証
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回答

該当する。なお、今後、他の関係団体等が緩和ケアに関する第三者評価を実施する場合は、これに限定されるものではない。
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追加情報

行番号
1948
更新日時
2025-10-02 12:23:19