疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.7.3
問番号 2
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ID 2013

質問

B001-2-5院内トリアージ実施料について、夜間、休日又は深夜において、初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できるとあるが、夜間、休日又は深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合であっても、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合は算定可能か。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
1949
更新日時
2025-10-02 12:23:19