疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、「糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生局(支)局長に報告している。」が施設基準となっているが、平成24年度7月も報告を行う必要があるか。
回答
平成24年4月~6月末日までの状況について、7月に報告する必要がある。
追加情報
行番号
1950
更新日時
2025-10-02 12:23:19