疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.7.3
問番号 7
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ID 2018

質問

外泊期間中に入院患者が訪問看護ステーションから訪問看護を受ける場合、入院医療機関の主治医が訪問看護ステーションに対して訪問看護指示書を交付することになるが、入院中の患者に対して訪問看護指示料は算定できるのか。
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回答

退院時に1回算定可能。なお、当該患者の退院後の在宅医療における訪問看護の指示を外泊後(入院中)に改めて出したとしても、入院中の患者については外泊時に出した指示も含め、算定可能なのは退院時の1回のみである。
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追加情報

行番号
1954
更新日時
2025-10-02 12:23:19