疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 訪看
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.7.3
問番号 1
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ID 2019

質問

今回の改定により、平成24年厚生労働省告示第82号「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件」の第2の1には、新たに「週3日を超えて訪問看護を行う必要がある利用者であって、次のいずれかに該当するもの」という文言が加わっているが、従来どおり、基準告示第2の1に該当する利用者であれば、週3日を超える指定訪問看護の提供がなくても、難病等複数回訪問加算の算定や2ヵ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を提供することは可能か。
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回答

可能。
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追加情報

行番号
1955
更新日時
2025-10-02 12:23:19