疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
A100一般病棟入院基本料(13対1入院基本料、15対1入院基本料)を算定する患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者の取扱いについては、平成24年10月1日から適用となるが、平成24年9月30日までの間に、90日を超えて入院し、特定入院基本料を算定している患者も適用されるのか。
回答
平成24年9月30日以前に既に特定入院基本料を算定している患者であっても、平成24年10月1日以降については、当該取扱いにより算定することになる。
追加情報
行番号
1957
更新日時
2025-10-02 12:23:19