疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 3
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ID 2022

質問

今回の改定で一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料においても救急・在宅等支援病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。
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回答

一連の入院において、一般病棟入院基本料注5に規定する加算と療養病棟入院基本料注6に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。
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追加情報

行番号
1958
更新日時
2025-10-02 12:23:19