疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者は、A238退院調整加算における退院調整に関する部門に配置される専任の看護師又は社会福祉士と兼務でもよいのか。
回答
退院調整加算における、専任の看護師又は社会福祉士は、退院調整に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が退院調整に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。
追加情報
行番号
1960
更新日時
2025-10-02 12:23:19