疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 8
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ID 2027

質問

B001-2-5院内トリアージ実施料の算定要件に「A000に掲げる初診料を算定する患者に対して算定する。」と示されているが、A000初診料の注3ただし書に規定する点数を算定した患者に対して算定は認められるか。
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回答

要件を満たせば算定できる。
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追加情報

行番号
1963
更新日時
2025-10-02 12:23:19