疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
C158酸素濃縮装置加算の算定要件に「ただし、この場合において区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。」とあるが、次の場合、酸素濃縮装置加算及び酸素ボンベ加算は算定できるか。①4月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(当月分)、酸素濃縮装置加算×1(翌月分)5月酸素濃縮装置加算×1(翌月分)②4月酸素濃縮装置加算×2(今月分及び翌月分)5月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(翌月分)
回答
①及び②とも算定できる。
追加情報
行番号
1968
更新日時
2025-10-02 12:23:19