疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 13
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ID 2032

質問

C158酸素濃縮装置加算の算定要件に「ただし、この場合において区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。」とあるが、次の場合、酸素濃縮装置加算及び酸素ボンベ加算は算定できるか。①4月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(当月分)、酸素濃縮装置加算×1(翌月分)5月酸素濃縮装置加算×1(翌月分)②4月酸素濃縮装置加算×2(今月分及び翌月分)5月酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(翌月分)
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回答

①及び②とも算定できる。
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追加情報

行番号
1968
更新日時
2025-10-02 12:23:19