疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 18
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ID 2037

質問

D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は・・・・睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。」とあり、「C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。」と示されている。C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定していない患者で、既に睡眠時無呼吸症候群と確定診断されている患者は算定できるか。
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回答

算定できない。
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追加情報

行番号
1973
更新日時
2025-10-02 12:23:19