疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 19
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ID 2038

質問

D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「D223経皮的動脈血酸素飽和度及びD223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。」とあり、「数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。」と示されているが、検査の包括規定は次のいずれになるか。①同日②同月(入院・外来問わず)③同月において終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)が算定されているレセプトにおいては算定できない。
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回答

診断が確定するまでの間が「一連のもの」の期間である。
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追加情報

行番号
1974
更新日時
2025-10-02 12:23:20