疑義解釈資料の送付について(その8)
質問
I002通院・在宅精神療法について、措置入院や医療保護入院の患者を退院させる場合については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5、第33条の2により最寄りの保健所を通じて都道府県に届出することとなっているが、この退院にかかる診察及び届出については、通院・在宅精神療法「1」の算定要件に示される、(11)のアの(ホ)その他都道府県の依頼による公務員としての業務に含まれるか。
回答
含まない。
追加情報
行番号
1979
更新日時
2025-10-02 12:23:20