疑義解釈資料の送付について(その3)

📁
分類 医科
📅
改定 平成18年度診療報酬改定
📆
発出日 H18.3.31
問番号 40
#
ID 205

質問

深夜の救急医療において、午前0時前に救急受診した患者に、直ちに検体検査を実施し、引き続き当該検体検査の結果に基づき診療を行ったが、この時既に午前0時を過ぎていた場合にも算定できるか。
💡

回答

一連の診療の範囲内であれば、算定できる。ただし、時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、外来迅速検体検査加算は算定できない。
ℹ️

追加情報

行番号
141
更新日時
2025-10-02 12:22:26