疑義解釈資料の送付について(その8)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.8.9
問番号 33
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ID 2052

質問

K615血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管)の算定要件に、「脳動脈奇形摘出術前及び肝切除術前の前処置としての血管塞栓術を行った場合には、「2」により算定する」とあるが、脳腫瘍摘出術前の前処置として栄養血管の塞栓を行った場合、以下のどのような算定となるのか。①K615血管塞栓術2.その他の算定②K178脳血管内手術の算定(血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合、脳血管内ステントを用いて手術を行った場合)
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回答

①の算定になる。
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追加情報

行番号
1988
更新日時
2025-10-02 12:23:20